お知らせ

「家族信託における委託者は受託者になんらかの制約を付けることは可能でしょうか?」についてお答えしました。2019.03.01

希望するとおりの財産の管理運用処分を信託契約を締結する段階で、委託者本人の希望を実現できるように契約書に、受託者のできること(権限内容)を詳細に定めることにより、可能となります。

そして不動産を信託する場合においては、受託者への制限は契約書に記載されるだけでなく、「信託目録」として信託の登記とともに法務局で記録され、誰もが閲覧確認することができます。