信託行為において、信託が終了した際に、財産が残っていた場合の財産の帰属先を指定する事ができます。
この帰属先となる人や法人等を帰属権利者といいます。
家族信託はある程度長期間の財産の管理や運用が想定されるため、終了時点において、当事者の死亡や権利の放棄等を想定しつつ決定すべきかと思われます。