家族信託の終了時点において、帰属権利者が指定されていない、または、帰属権利者の死亡や権利の放棄があった場合で、財産が残っていた場合、委託者又は委託者の相続人又は一般承継人に財産が戻る事になります。
委託者やその相続人も存在しない場合には、受託者固有の財産になります。