お知らせ

コラム「家族信託における自己信託」についてアップしました。2019.06.30

将来揉めそうな財産に対して、受益者を指定しつつも、生きている間は自己の判断で管理、運用することが可能にするため、自ら委託者と受託者として信託することを言います。

そのため信託設定においても自ら所有者、管理者になることが出来ます。

代表的な自己信託としては未公開株のオーナーを受託者兼委託者とする自己信託です。