既存の担保不動産が委託者から受託者へ信託された場合、債務者は受託者へと変更を行います。
一般的な名義変更同様、住宅ローンの債務引き受けがされます。
父親名義の不動産を建替えるために、親が担保提供の契約ができない状況になる前に、受託者である息子が担保を組む場合、信託財産である不動産を息子に信託をする際、息子が建物解体や建築に関わる全ての行為や銀行からの借り入れ、担保設定などを信託内容に定めておきます。
信託契約の内容に従い息子は融資を受けることが可能になり、金銭消費貸借契約や担保提供も行うことができます。
受託者による担保設定を行っても金融機関にとってのリスクはありません。
信託財産の名義は、受託者の息子に変更をしますが所有者は本人であることより、受益権に対する強制執行を行うこともでき、回収不能になる恐れもありません。
いまのところ、信託口座を開設できない、受託者への融資がされない金融機関が多いのが現状です。
今後の金融機関の協力体制を整備することが課題にあげられるでしょう。