コラム「家族信託における認知症対策」についてアップしました。2019.08.06
認知症になってしまった場合には、その方が保有するすべての財産が凍結されてしまい、何も対策がとれなくなってしまう可能性があります。
また認知症の方は、意思能力がないと判断されてしまうため、相続対策の一つである節税対策のために誰かに生前贈与をしようとしても、できなくなります。
昨今、早い時期で高齢者の約20%弱の高齢者が認知症になると言われています。
認知症になってしまい、資産が凍結されてしまったり家族紛争が想定される方は、これらをクリア出来る、家族信託を検討することを勧めます。