お知らせ

コラム「収益不動産を信託契約」についてアップしました。2019.08.09

収益不動産を多数管理しており、そろそろ子供、孫に権限を委譲したい場合、本人を委託者兼受益者、子供を受託者、孫を二次受益者として、収益不動産の全部を信託財産とする家族信託契約を締結し、収益不動産の名義のみを子供に変更することが出来ます。

子供は受託者として、自らの判断で不動産管理や、売却なども行うことができるようになり、本人は将来、安心して隠居ができます。