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コラム「認知症後の家族信託」についてアップしました。2019.10.11

信託契約は概要が理解出来れば締結は可能です。

信託は、特定の財産の管理・処分を包括的に託す仕組みという点で、非常にシンプルです。

たとえ高齢の委託者であっても、信託を組む目的、メリット、託す財産の内容、受託者の権限等について概要を理解していれば、法律用語の理解が曖昧でも信託契約の締結は可能だと思います。

しかし万が一認知症になった際にどのように財産を管理するかを決めることはできますが、既に認知症になってからでは、意思能力が無くなってしまうため、認知症になった場合、信託契約は行うことのできません。

不安だな、心配だなと思われた時に、できるだけ早めに対策をとることが重要です。