コラム「家族信託における受託者解任」についてアップしました。2019.10.30
委託者及び受益者はいつでも受託者を解任することが可能です。
なお、正当な理由なく、受託者をやめさせた事で受託者損害が発生した場合には、その損害を賠償しなければいけません。
また、受託者は、予め契約した内容で取り決めた権限の範囲でしか、財産の管理や処分ができません。
もし受託者が、契約に反する管理方法を行ったことにより大きな損害を及ぼした場合等は、委託者・受益者は、受託者を解任した上で、受託者にその損害の賠償を請求することが可能です。