家族信託で不動産を信託した場合、不動産登記簿上の所有権は委託者から受託者へ形式的に移転する事になりますが、不動産取得税はかかりません。
受託者が実質的な経済的利益を得ているわけではないという理由からになりますが、同様の理由から委託者についても譲渡取得税はかかりません。
なお、信託により所有権を移転する際に登記登録免許税はかかります。(固定資産税評価額の0.4パーセント)
また、固定資産税についてですが、毎年の1月1日時点での所有者に対して納付書が送付されるため、受託者宛に届きますが、信託されたことによる増減はありません。