受益者が複数存在する場合の信託において、受益者が受益者の行使に関して意思決定をするには、他の受益者を知る事が必要となります。
その様な場合、受益者は受託者に対して他の受益者の氏名等、個人情報の開示請求をする事が可能です。
しかし受益者の中には自己の個人情報を知られたくない、委託者の中にも受益者として指定した者に他の受益者の受益権の内容を知らせたく事情があるというケースもあるかと思われます。
そのようなケースを踏まえて、受益者及び受益権の内容等の開示義務に関しては任意規定とされ、信託契で別段の定めを設けることが出来るとされています。