お知らせ

ご質問にお答えしました。「家族信託において受託者は無報酬で行わなければいけませんか?」2017.08.18

特定の人から反復継続する事なく、信託を受けるだけでは報酬をもらったとしても、法に抵触しません。

信託業法においては、不特定多数の人や法人から、反復継続して信託を受けるには信託業の免許が必要とされていますが、家族信託においては、家族や親族、親しい人が信託を受けるというケースを想定しているため、不特定多数でも反復継続してでもありません。

よって、家族信託においては、委託者が受託者に報酬を支払う事が可能です。(ケースによっては法に抵触するという可能性もあります。実際進める場合は専門家へご相談ください。)

なお、司法書士や弁護士などの専門家が信託を受ける場合は、不特定多数の人より反復継続して信託を受ける可能性が出てくるため、受託者として報酬を受け取る事は信託業法に抵触するかと思われます。