お知らせ

コラム「内縁の妻と家族信託」についてアップしました。2020.03.26

子のいない自分が死亡したら自分の財産を内縁の妻の生活を支えるために使いたい、その後内縁の妻が死亡したら、自分の親族に財産を与えたい、このような想いを家族信託は可能にします。

遺言を利用する事で内縁の妻に財産を継がせる事はできますが、この場合において、内縁の妻が死亡すると内縁の妻の親族が相続する事になります。

家族信託においては、信託終了時における財産の帰属先を設定する事ができます。

親族や信頼できる人を受託者として財産を信託し、自分が死亡したら、財産を内縁の妻の生活を支えるために定期的に給付してもらい、内縁の妻が死亡し、財産が残っていれば、自分の親族に財産を帰属させるという事が可能です。