家族信託において、受託者が公平義務に違反する行為をし、またはこれをするおそれがある場合において、その行為によって一部の受益者に著しい損害が生じるおそれがあるときは、受益者は、受託者に対し、その行為をやめることを請求することが出来る権利を有します。従いましてやめさせられるでしょう。