残余財産受益者は、信託行為において残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者となるべき者として指定された者です。
受益債権の内容が残余財産の給付であることを除けば、通常の受益者と異なるところはなく、信託の終了前から受益者としての権利を有します。