帰属権利者は、信託行為において残余財産の帰属すべき者となるべき者として指定された者です。
信託の終了後に残存する財産を受けられるにすぎません。
信託の清算中においてのみ受益者とみなされるだけであって、信託の終了事由が発生するまでは受益者に与えられた権利を行使することが出来ません。