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コラム「信託管理人、信託監督人および受益者代理人」についてアップしました。2020.06.03

信託は、受託者に信託財産の管理または処分等を委ねる一方、受益者が受益権に基づいて受託者を監視・監督することでその適正な信託事務の処理を確保し、それによって受益者の保護を図るものでありますが、受益者が未だ存在していない場合や、存在していても受益者自身で受託者による意思決定が事実上困難な場合には、受益者の保護を図ることができません。

この様な場合であっても受益者を監視・監督することが出来るようにするために、信託管理人、信託監督人および受益者代理人の制度が設けられています。