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コラム「家族信託における受益者が複数、受託者による招集の場合」についてアップしました。2020.06.05

受託者による招集の場合、定期的な開催することは要求されておらず、必要時にいつでも招集することが可能です。

また信託行為の定めにより受益者集会を設置した場合には、受益者集会の運営は信託事務の処理の一部ということができるから、受託者がその招集権限を有します。

ただし、受託者の解任等の特別な利害関係を有する事項があり得る事、受益者自身で受託者を適切に監督することが出来ない場合があるため、信託監督人にも招集権限が認められています。