信託の変更および併合の場合と同様の趣旨で、信託の分割ルールの例外が設けられています。
たとえば信託の目的に反しない事が明らかである時や、信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかな場合、信託行為の別段の定めによる信託の分割があります。