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コラム「受益者の定めのない信託」についてアップしました。2020.06.14

受益者の定めのない信託とは、受益者の定めまたは受益者を定める方法のない信託、受益権を有する受益者の存在を予定していない信託をいいます。

信託財産は、受益者の利益のためではなく、信託行為で定められた信託の目的のために管理または処分等がされることになります。

今まで信託は受益者の為に行われるものであり、受益者がいない信託は、公益信託を除いて、無効とされてきました。

しかし地域住民が共同で資金を拠出して信託を設定し、地域の老人介護や子育て支援等の非営利活動に充てる場合等の公益信託までに至らない信託が存在し、ニーズもあるので、信託法は、信託の目的が明確であれば、それに基づいて受託者の行為規模を明確化することは可能であるから、その適正執行を確保するための措置を講ずれば、一律に信託を無効にすることはないとされました。