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コラム「共有状態を解消するメリット」についてアップしました。2020.06.30

相続や贈与後に、共有となっている不動産は多くあると思います。

共有にすることのデメリットは、共有者の足並みがそろわなくなると売ったり貸したりが難しくなることや、年数が経つと、それぞれに相続が発生して共有者が増えることが考えられます。

デメリットを解消する方法に、誰か一人が、他の人の持分を買い取る、贈与を受けるなどして共有を解消できればよいのですが、買い取る資金や税金の問題で難しい場面も出てくるかと思います。

そこで共有状態解消の家族信託を利用し、共有者全員を委託者兼受益者として共有不動産を信託し、不動産の処分権限を受託者に与えておけば受託者は自分の判断で不動産を売ったり貸したりできます。

そうする事により、以前の共有者の同意は必要ありませんし、以前の共有者だった受益者は不動産の収益、売却代金といった経済的利益を受けることになります。