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家族信託における基礎用語~信託管理人~2020.07.10

信託行為がなされた時点で受益者が存在していない場合、例えば将来生まれてくるであろう子等、受益者に代わって受託者を監督したり、受益権を行使できる人をいいます。

受益者が既に存在する場合は、この信託管理人は選任することができず、この場合は信託監督人を選任すべきでしょう。