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コラム「信託の登記」についてアップしました。2020.08.27

信託の登記は信託に係る権利の保存、設定、移転または変更の登記の申請と同時に、しかもその登記の申請は1つの申請情報によってしなければなりません。

信託の登記の抹消の場合も同様です。

権利の移転等の登記は、権利に関する登記であるので、共同申請の原則が適用され、登記権利者と登記義務者が共同して申請しなければなりません。

共同申請にあたっては、登記面上、利益を受ける者が登記権利者となり、不利益を受ける者が登記義務者となって申請します。

信託の登記については、不動産が信託財産として受託者に帰属していることを公示するものであり、登記権利者と登記義務者とうものを観念することができません。