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コラム「家族信託における倒産隔離」についてアップしました。2020.08.31

倒産隔離機能とは、信託財産は委託者及び受託者の固有財産とは別個の財産として区別されるという機能で、家族信託の特徴の一つです。

家族信託において信託行為をし、財産を受託者に信託すると、その財産の名義は受託者の名義となりますが、受託者自身が破産手続きを行い、受託者の財産が処分される場合においても、信託された財産は処分から除外されることになります。

倒産隔離機能は、委託者においても同様で、委託者が破産手続きを行なったとしても、信託した財産は処分から除外される事になります。

なお、受益者の場合ですが、受益権が財産として扱われるために、破産手続きを行なった場合、受益権は処分されてしまう事になります。