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コラム「家族信託における受益権譲渡における受託者の抗弁」についてアップしました。2020.09.30

受託者は、受益権の譲渡に関し、受託者への通知または受託者の承諾がされるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって、譲受人に対抗することができます。

受益権の譲渡は、単純な指名債権の譲渡とは異なり、複数の権利を含む包括的な地位を移転するもので、民法の規定とは異なり、受託者による異議をとどめない承諾に抗弁切断の効力が付与されていません。

受益権は一種の地位であり、受益権の譲渡は契約上の地位の移転に類するものであります。

契約上の地位の移転には、異議なき承諾の指名債権の譲渡の場合のような特殊な効力は付与されていません。

実質的にも、受益権の譲渡について、指名債権一般と同様の譲渡の安全を図る必要があるとまでは考えられません。