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コラム「家族信託における同意権者」についてアップしました。2020.10.26

信託を設定する際に委託者より指名を受け、受託者による信託事務について、同意又は指図する権利を有する者を同意権者(指図権者ともいいます。)といいます。

受益者の判断能力不十分に際しての補佐として、判断能力の著しい低下に際しては、受託者の信託事務を指図する事になります。