受益者代理人が受益者の有する権限の全てを行使するのに対し、信託監督人は受益者の有する権限の一部の行使と受託者を監督する権限を持ちます。
受益者代理人の権限は非常に強力であるため、その選任については慎重に判断すべきかと思われます。