信託監督人とは、受託者が信託目的に適った信託事務を行なっているかどうかを、受益者に代わって監督する立場の者を指します。
乳幼児や判断能力が低下している人を受益者とする場合、受託者が適切に信託事務を行なっているかを確認したり判断する事が難しいため、信託監督人を定める事で受益者の権利を守る事ができます。