お知らせ

家族信託モデルケース5 ~配偶者の認知対策としての家族信託~2020.12.03

質問

認知症の妻がいます、子供はいません。

夫である自分が先に死亡した場合には、妻に全財産を譲り、生活費に充てて欲しいと思いますが、認知症の妻が遺産の管理ができるか心配です。

 

回答

遺言信託を利用し、自分が死んだ時に信頼できる親族等に財産が信託されるようにしておきます。

信託された受託者は妻の生活状況に応じて遺産を給付してもらう事ができます。