コラム「信託終了における受託者の職務」についてアップしました。2020.12.17
信託の清算においては
①現務の結了
②信託財産に属する債権の取立ておよび信託債権に係る債務の弁済
③受益債権に係る債務の弁済
④残余財産の給付
に限定され、その職務内容は大きく変化します。
しかし、受託者は善管注意義務・忠実義務等の義務を負いつつこれらを行うべきであるから、信託が終了した場合においても、信託の清算が結了するまでは、信託はなお存続するものとみなされます。
なお、信託併合及び信託財産の破産手続開始決定により終了した場合は信託の終了の場合から除かれています。