1財産の承継について検討している方
遺産相続が発生した際の、遺産の分配の方法について予め決めておく事ができ、遺産の凍結を避け、スムーズな承継が可能です。
2 家族や自分の判断能力低下に備えたい方
判断能力が低下した場合においても、自分が信頼して決めた受託者が財産の管理処分を行う事ができます。
3 二次相続の方法を決めておきたい方
自身が亡くなって相続が発生し、さらに相続人にも相続が発生した後の財産の承継を決めておくことができます。
4 事業承継対策を検討している方
自身に議決権を残しつつ後継者に事業を承継したり、逆に配当を受ける権利は残しつつ経営権を後継者に承継させる事ができます。