信託が締結された後、予期せぬ事態が生じ、その事態に完全に対処するような条項を予め設けておくことは事実上無理があります。
この事態に対処するために、事後的に変更する規律が設けられています。
なお、この変更は関係当事者等の合意による変更と裁判所による信託の変更とに大別することができます。