受益権は、その性質が許されない場合を除き、譲渡することができます。
信託行為の別段の定めにより譲渡禁止をすることができますが、その定めは善意の第三者には対抗することができません。
次回以降、「受益権の譲渡性」「性質上譲渡が許されない場合の譲渡禁止」「譲渡禁止特約による譲渡禁止」「受益権の譲渡の対抗要件」「受益権譲渡における受託者の抗弁」についてアップします。