受益者指定権等が一身専属的なものかどうかは、権利を有する者を定めた信託行為の趣旨の解釈によりますが、このような権利を信託行為で定めた委託者の合理的意思としましては、権利者の相続人にこの権利を行使させる意図までは有していないことが通常であると考えられます。
従って、信託行為に別段の定めがない限り、この権利は相続によって承継されないでしょう。