家族信託の契約内容で受益者連続型を設計するなど、長期にわたる信託契約の存続を想定している場合、受託者が予期せぬ事態に陥り、信託契約続行が危ぶまれる可能性があります。
その様な場合、受託者の予期せぬ事態(死亡等に備え)、予備的(第2、第3)受託者を定めるか、次順位受託者を指定することにより、安心できると思います。