受託者が死亡した場合、次の受託者を選任しなければいけません。
信託契約内に選任方法が明記されていればその方法に従います。
定めがない場合には、委託者と受益者が話し合い、合意のもとで新しい受託者を選びます。
話し合いがまとまらない場合などにおいては、裁判所に申し立てをして選任をしてもらうケースも出てきます。