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コラム「裁判所による信託の変更」についてアップしました。2022.02.19

信託の変更は、当事者の意思によって行うのが原則ですが、当事者が多数にのぼる場合などにおいては、合意が困難な時もあります。

信託行為の当時予見することが出来なかった特別の事情により、信託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的および信託財産の状況、その他の事情と照らして受益者の利益に適合しなくなるに至ったときは、裁判所は、委託者、受託者、受益者の申立てにより、信託の変更を命じることが出来ます。