信託の引受けが法人の権利能力の範囲に属していなければならず、特に信託の引受けを営業としてする場合、内閣総理大臣の免許等を受けなくてはなりません。
これらの要件を欠く場合には、信託の効力は有効に発生せず、受託者になった後に要件を欠いた場合には、受託者の任務は終了します。