委託者が亡くなったとしても、家族信託・民事信託は当然に終了しません。
信託をした場合、信託財産は相続財産の対象から外れるためです。
委託者が亡くなったとしても信託財産も委託者としての地位も両方とも相続の対象にならず相続は発生しないということです。
委託者が亡くなっても信託は終了しませんが、委託者が亡くなったら信託を終了させたいと考えるケースもあると思います。
そのような場合は、信託契約の中にそのような条項を入れておけば大丈夫です。
このような条項を入れておけば、委託者が亡くなったら信託を終了させることは出来ます。