信託された財産から発生する利益(例えばアパートにおける家賃や不動産を売却した際に受け取る代金)を受け取る権利を受益権といいますが、受益権を保有する人を受益者といいます。
受益者は原則として委託者が信託契約において指定します。
委託者を受益者とする事もそれ以外の者とすることもできます。(例えば父が委託者で長男を受託者としてアパートを信託する場合、父自身を受益者として長男に管理してもらうこともできますし、孫を受益者として長男が管理し、父は委託者として監督する事もできます。)
受益者は、特定の者であれば、個人・法人、胎児や将来生まれる現在存在しない子や孫でも可能で、また、受益者は、複数でもなれます。