匿名組合は、当事者の一方が相手方の営業のために出資し、その営業から生じる利益を分配することを約する契約です。
匿名組合員が財産を営業者に移転して、営業者に一定の営業を行わせますので、信託と同じような制度であるともいえます。
しかし、出資された財産は営業者の財産に属するのに対して、信託された財産は信託財産を構成し、受託者の固有財産とは別なものとして取り扱われます。
従いまして営業者が破産すれば出資された味さんは営業者の破産財団を構成するのに対し、受託者が破産しても信託財産は受託者の破産財団を構成しない点で異なります。