法的に農地を信託する事は可能ですが、農地を信託することにつき、農業委員会の許可を得なければなりません。
農業委員会の許可については、委託者において農地を転用(農地以外の土地にする。)するか、受託者が農業従事者である事が必要であるため、その条件をクリアすることが厳しいと思われます。