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コラム「子のいない夫婦と家族信託」についてアップしました。2017.10.10

子がいない夫婦の場合、いずれかに相続が発生した場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

このような場合に、夫婦の財産をそれぞれの兄弟姉妹に渡ってしまう事を良しとせず、互いに自分が亡くなったら配偶者に全て相続させるという遺言を書くというケースがあります。

これにより、一次的にはそれぞれの兄弟姉妹に財産は行きませんが、さらに配偶者も亡くなった場合、配偶者の兄弟に財産が行く事になり、必ずしも夫婦が考えていた結果にならないという事態が発生します。

例えば、夫が先祖代々より譲り受けていた土地建物に住んでいたとします。遺言が書かれ、夫の死亡により、妻がこれまで住んでいた土地建物を相続する事ができますが、さらに妻が死亡した場合、夫が元々先祖代々より譲り受けてきた土地建物は妻の兄弟姉妹に相続される事になってしまいます。

このような二次的相続に遺言では対応できませんが、家族信託はを利用する事で解決する事ができます。夫の土地建物を信託し、夫が死亡したら受益者を妻とし、さらに妻が死亡したら夫の甥を受益者とする事で、二次的に相続が発生した際に、夫側の親族に先祖代々の土地建物を戻す事を可能にします。