信託は受益者のための財産管理制度であるから、受益者は信託の主役であり、信託の利益を享受する受益権を有します。
受益権とは信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって、信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権、これを確保する為に信託法の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいいます。