お知らせ

コラム「家族信託における受託者の辞退について」についてアップしました。2017.11.09

受託者は委託者の信頼により、信託内容によって財産を託され、財産の管理・処分を実行する重要な立場を担っています。

従いまして受託者は自由に辞退出来るわけでありません。

ただし、委託者と受益者の同意を得た場合や、やむ得ない事由があった場合、信託の契約内容に定めがある場合は辞退する事が可能です。