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コラム「受益者代理人の選任と善管注意義務について」アップしました。2017.11.14

受益者代理人とは、受益者のために当該受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする代理権限を有する者をいいます。
受益者代理人の選任方法は受益者代理人となるべき者を指定する定めを設けることによって選任されます。
また受益者代理人は、善管注意義務を負います。
これは、善良なる管理者としての注意義務をもって信託事務を処理しなけれならないという事を指します。
善良なる管理者とは法律用語で、その人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務を指します。
通常の比してより一層注意を払って信託に取り組まなければいけないということになります。