希望するとおりの財産の管理運用処分について、信託契約を締結する段階で、委託者本人の希望を実現できるように契約書に、受託者のできること(権限内容)を詳細に定めることにより、可能となります。
この内容は契約書に記載されるだけでなく、不動産の場合、「信託目録」として信託の登記とともに法務局で記録され、誰もが閲覧確認することができます。