例えば、本人を委託者兼受益者として、相続人を受託者として、土地と建物を信託の不動産を信託登記します。
受益者は本人なので不動産の名義が移動することに対しては、登録免許税のみで、不動産取得税は課税されず、贈与税もかかりません。
また、居住財産を譲渡した場合の特別控除の特例を使うことができます。
また、受託者が不動産を売却し、売却代金も信託財産(金銭信託)とすることもできます。
不動産の所有権名義が相続人に移動していますので、委託者が万が一、判断能力を失っても受託者の裁量で不動産の売却等が可能になります。
「家族信託」を利用することは、十分なメリットがあると考えられます。