家族信託における基礎用語~委託者~2018.02.03
委託者とは財産を信託する人を指します。
信託する財産があり、判断能力があれば誰でも委託者になる事が可能です。
認知症等で判断力がなくなってしまった、未成年者のため法的な判断能力が認められない場合、信託行為が無効、あるいは取消し得る行為となってしまうため、単独では委託者にはなれません。
委託者は受託者と信託契約をとりかわす事で財産を信託する事ができますが、遺言によって受託者を定め、信託する事も可能です。
なお、遺言によって信託する場合、相続は発生後に受託者が信託される事について同意する必要があります。