信託行為がなされた時点で受益者が存在していない場合、例えば将来生まれてくるであろう子等、受益者に代わって受託者を監督したり、受益権を行使できる人をいいます。
受益者が既に存在する場合は、この信託管理人は選任することができず、この場合は信託監督人を選任すべきでしょう。